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TABINA|街と水辺を繋ぐ地域密着型旅行会社

お問合わせ
旅行業イメージ

国内募集型企画旅行 旅行条件書

ご旅行をお申し込みいただく前に、必ずこの「ご旅行条件書」をお読みください。

本旅行条件書の意義
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行契約

  1. 1.この旅行はTABINA(株)(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  2. 2.旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
  3. 3.当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行のお申し込みと旅行契約の成立

  1. 1.当社では電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。
  2. 2.旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前(宿泊旅行は14日前)まで(7日前を過ぎてからのお申し込みの場合は支払い方法連絡後3日以内)に全額をお支払いいただきます。
  3. 3.旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金全額を受理した時点で成立するものとします。また当社は、グループの代表者または代行者より旅行代金の全額を受理した時点で、グループ全員に対して旅行契約が成立したものとします(ただし、申し込み時に各参加者が別々にお支払いになる旨を当社にお申し出いただいた場合を除く)。
  4. 4.お振り込みの場合はお客様の振り込み手続きが完了した時点で成立したものとします。
  5. 5.確定した内容を記載したイベント案内書(宿泊旅行は申込時に旅行日程、宿泊、運送機関の名称が確定できない場合)を旅行開始日の前日までにお送りいたします。ただし旅行開始日の7日前以降のお申し込みの場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお期日前であっても、お問い合わせがあれば手配状況についてご説明いたします。

3.申込条件

  1. 1.20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
  2. 2.ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の 条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
  3. 3.新型コロナウィルス対策として、マスク着用、手指消毒をお客様各自で実施していただきます。また、大声での会話等も飛沫防止の対応としてご遠慮下さい。なお、旅行参加日当日、出発前に検温を受けていだだき、37.5度以上あった場合には、旅行には参加できません。
  4. 4.一部の施設の入場に際して、検温が条件となっている場合があり、37.5度以上あった場合には入場できません。また、旅行中に発熱その他体調不良となった場合、他のお客さまへの感染防止の点により、ツアーから離団いただきます。その場合のご返金等は、対応致しかねます。
  5. 5.前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
  6. 6.当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
  7. 7.お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
  8. 8.お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件をお付けしてお受けすることがあります。
  9. 9.お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
  10. 10.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
  11. 11.お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
  12. 12.お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行った場合はご参加をお断りすることがあります。
  13. 13.お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
  14. 14.その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

4.契約書面

  1. 1.第2項3に定める契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社らは手配状況についてご説明いたします。
  2. 2.当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する旅行サービスの範囲は、本項の契約書面(契約書面はホームページ、パンフレット、当旅行条件書等により構成されます)に記載するところによります。ただし、確定書面(最終旅行日程表)を交付した場合には、確定書面に記載する内容によります。

5.旅行代金に含まれるもの

  1. 1.旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります。)、宿泊費、食事料金、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料等。
  2. 2.添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。 パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。

上記(1)~(3)についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

6.旅行代金に含まれないもの

  1. 1.旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費
  2. 2.クリーニング・電報電話等通信料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料 1人部屋を使用される場合の追加代金
  3. 3.希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
  4. 4.お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料金、食事料金、交通費等)
  5. 5.ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費

7.旅行契約内容の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において止むを得ないときは変更後に説明します。

8.旅行代金の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前にあたる日より前にお客様に通知します。

9.お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料をいただく場合があります。また、当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

10.お客様による旅行契約の解除

11.当社による旅行契約の解除

  1. 1.旅行開始前
    •  (A) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
      •   (ア) お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになった場合。
      •   (イ) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる場合。
      •   (ウ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められる場合。
      •   (エ) お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた場合。
      •   (オ) お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目(宿泊をともなう旅行にあっては13日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
      •   (カ) 降雪量等(スキー等における)の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きい場合。
      •   (キ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    •  (B) お客様が、第3項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとみなします。この場合において、お客様は当社に対して、第10項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
    •  (C) お客様が第3項(10)から(12)に該当することが判明した場合。

12.当社による旅行契約の解除

当社は、第7項の規定により旅行代金が減額された場合または第10項および第11項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じた場合は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

13.旅程管理

  1. 1.当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
    •  (A) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができない可能性があると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
    •  (B) 本項(1)A)の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
  2. 2.お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

14.添乗員

  1. 1.添乗員の同行の有無はパンフレット・Web等に明示いたします。
  2. 2.添乗員の行うサービス内容は、旅行を安全にかつ円滑に実施するために必要な業務といたします。よって旅行中は添乗員の指示に従って頂きます。
  3. 3.添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
  4. 4.個人型プランは添乗員は、同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
  5. 5.本項4の場合、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

15.当社の責任及び免責事項

  1. 1.当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  2. 2.手荷物について生じた前1の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
  3. 3.お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、当社は、1の責任を負いません。
    •  (1) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    •  (2) 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    •  (3) 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    •  (4) 自由行動中の事故
    •  (5) 食中毒
    •  (6) 盗難
    •  (7) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・進路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮

16.お客様の責任

  1. 1.お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. 2.お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  3. 3.お客様は、旅行開始後において、旅行サービスを円滑に受領するため、万一パンフレット・Web等に記載されている内容と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、当該旅行サービス提供機関又は営業所に申し出なければなりません。
  4. 4.当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

17.特別補償

  1. 1.当社は第17項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
  2. 2.当社が第15項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
  3. 3.当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
  4. 4.ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
  5. 5.お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

18.旅程保証

  1. 1.当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
    •  (ア) 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
    •  (イ) 戦乱
    •  (ウ) 暴動
    •  (エ) 官公署の命令
    •  (オ) 欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
    •  (カ) 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    •  (キ) 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
  2. 2.当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
  3. 3.当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
  4. 4.当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
    <変更補償金の表>下記表の「旅行開始前」「旅行開始後」欄に記載の値は、1件あたりの率(%)となります
変更補償金の支払いが必要となる変更 旅行開始前 旅行開始後
(1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
(6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
(7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 1.0 2.0
(8)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

19.通信契約による旅行条件

  1. 1.「通信契約による旅行契約」は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時点に成立し、e-mail等の電子承諾通知による方法により当社が通知する場合は、その通知がお客様に到達した時点(この場合は着信確認を設定させていただきます)に成立するものとします。

20.個人情報の取扱い

  1. 1.当社らは、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関・土産品店等の手配のために必要な範囲内で利用させていただきます。そのほか、より良い旅行商品の開発や、旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
  2. 2.当社及び当社のグループ会社は、各企業が取扱う商品やサービス、キャンペーンなどのご案内のために、当社が保有するお客様の個人情報のうち、お客様へのご連絡に際して必要となる最小限の範囲のものについて、共同で利用させていただくことがあります。
  3. 3.当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、お客様の氏名・住所・電話番号などの情報を必要な範囲内で、運送・宿泊機関・土産品店等及び手配代行者に対し提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
    詳細はプライバシーポリシーにてご確認ください。
    https://tabina.jp/privacy.html

21.その他

  1. 1.お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
  2. 2.お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
  3. 3.集合時間は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
  4. 4.船舶を利用する際、水上の状況等により予定時間通りに運航できない場合があります。
  5. 5.本項4の場合をはじめ、事故や悪天候による道路事情その他止むを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊を必要とする事態が生じても当社は、その係る費用の請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
  6. 6.当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

22.募集型企画旅行約款について

本旅行条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款(標準旅行業約款)は、当社ホームページ(https://tabina.jp/)からもご覧いただけます。

23.ご旅行条件の基準

この旅行条件は、2020年4月1日を基準としています。
旅行代金算出の基準日は、各パンフレットごとに記載しています。